有料職業紹介とは

職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1求人及び2求職の申込を受け、求人者と求職者との間における3雇用関係の成立を4あっせんすることをいう。」と定義されています。  この定義でいう用語の意味は次のとおりです。

1 求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

2求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

3雇用
関係報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

4あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

紹介の図

職業紹介事業の種類

民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。

(1) 有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。  有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます。)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

(2) 無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。  無料職業紹介事業は、

1 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
2 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
3 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
4 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、

無料職業紹介事業を行うことができます。

無許可の紹介会社にご注意ください

A-lineと似たようなサービスの会社がいくつかあると思いますが、果たしてその会社は職業紹介の許可を得ているでしょうか?
許可を得ていない会社がお仕事を紹介した時点で無許可での紹介になります。
罰則としては、紹介会社に1年以下の懲役刑、または罰金100万円以下となっています。
無許可紹介所にありがちなのは、「無理やり働かされた」「条件が違った」「紹介会社が辞めさせてくれない」などなど、ただでさえ不安な転職なのに、紹介所に行ったら大変な目に合うなんて避けたいですね。

紹介所を使うときは、
●固定電話番号を持っているか
●会社の住所はしっかりと記載されているか
●代表者の名前は記載されているか
●職業紹介許可番号を開示しているか
調べてみましょう。 何かトラブルが起こってからでは遅かったりしますので、事前に良く調べてみましょう A-lineは今年で13年目を迎えましたので安心してご利用ください。

許可を持っているかどうかの調べ方

下記のバナーから厚生労働省管轄の人材サービス総合サイトにアクセスできます。こちらに会社名や許可番号を入力してみましょう。許可を持って営業している場合は会社名や住所、取扱い業種などが出てきます。

人材サービス総合サイト

なぜこのようなサイトが存在するのかと言いますと、無許可で紹介事業を行っている会社が多く実際に何らかの被害を受けている方々が いるからです。
紹介には責任者講習と言って紹介する上での法律や注意点などを勉強した責任者が事業所に必ず必要になります。 例えば、社会人として働いた ことが無いような若者に適当に会社を紹介されて時間とお金を無駄にするようなことがあるかもしれません。

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